『硯友会』会則

 ( 名称 )
第 1条 本会は門司高等学校同窓会『硯友会』と称する。
( 事務所 )
第 2条 本会の事務所は、関門海峡ミュージアム内に置く。
     〒801-0841 北九州市門司区西海岸1-3-3 関門海峡ミュージアム2F
( 目的 )
第 3条 本会は会員相互の連絡と親睦を計ることを目的とする。
   2. 本会は幹事会の決議を経て必要の地に支部を置く。
( 事業 )
第 4条 本会は第3条の目的を達成するため、会員の消息を調査し、名簿の管理、会報の発行、
     その他必要な事業を行う。
( 会員 )
第 5条 本会の会員は門司中学校(含準卒業生)、門司東高等学校(含併置中学校卒業生)、
     および門司高等学校の卒業生を以て組織する。但し、前項以外のもので会員を
     希望する場合は母校に在籍したことがあり、且つ、幹事2名以上の推薦を得て役員会に
     於て承認された場合に会員になることができる。
   2. 前項に定める会員以外の母校の旧職員を特別会員とする。
( 総会 )
第 6条 総会は会長が召集し、総会当番期の会員が議長となる。
   2. 定期総会は毎年5月に開催する。 但し、幹事会の決定によって開催時期を変更する
     ことができる。
   3. 幹事会の決定により必要な場合は臨時総会を開くことができる。
( 議決 )
第 7条 総会は、出席者を以て成立し、議事については出席者の
     1/2以上の同意を以て決し、
可否同数の時は議長の決するところによる。
(総会に付議する事項 )
第 8条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
   1. 会務の報告
   2. 予算および決算の審議
   3. 会則の改廃
   4. 役員の選任
   5. その他重要事項
(役員・幹事 )
第 9条 本会に次の役員を置く。
     会 長 1 名
     副会長 2 名
     幹事長 1 名
     理 事 若干名
     会 計 1 名
     監 事 2 名
   2. 本会に、各期毎に幹事を置く。

(会長等の 選任 )
第10条 次期会長およびその他の役員候補者を選考するため役員選考委員会を設ける。
   2. 役員選考委員会は、改選期の前年および前々年の総会当番期の会員各3名以内を
     以て構成する。
   3. 役員選考委員会の選考結果を受けて会長は、次期会長候補者と協議し他の役員候補者
     を決定して、幹事会の議を経て総会に諮り、承認を得なければならない。
   4. 前項第2項に規定する幹事は、会員の中から各期毎に若干名選任する。 
( 任期 )
第11条 役員の任期は2年とする 但し再選は妨げない。
   2. 補充で選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。
   3. 役員は任期満了後であっても後任者の就任するまでは引き続きその職務を行う。
( 役員の任務 )
第12条 会長は本会を代表し会務を総轄する。
   2. 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故ある時は会長があらかじめ
     指名した順序によりその職務を代行する。
   3. 幹事長は会長および副会長を補佐し、本会の会務執行を総括する。
   4. 理事は、本会の会務を分担する。
   5. 会計は本会の経理を掌理する。
   6. 監事は本会の会計および役員の会務を監査する。

( 役員会 )
第13条 会長は、次に掲げる事項を処理するため、第9条の役員によって構成する「役員会」
     を随時開催し、業務の円滑な運営に努めなければならない。
   1. 総会の決議に基づく会務の執行に関すること。
   2. 総会に付議する案件の立案および審議に関すること。
( 幹事会 )
第14条 幹事会は、会長が招集し議長となる。
   2. 幹事会は、次の業務について担当する。
     ア.総会付議案件への提言及び協議
     イ.総会の決議に基づく会務の執行
     ウ.会務運営に関する各期会員等との連携
     エ.臨時総会の開催に関する決議
     オ.その他会長の諮問に関する事項
   3. 幹事会は、出席者を以て成立し、議事については出席者の
    1/2以上の同意を以て決し、
可否同数の時は議長の決するところによる。  
( 顧問および相談役 )
第15条 本会に顧問および相談役を置くことができる。
   2. 顧問および相談役は幹事会の承認を経て会長が委嘱する。
   3. 顧問および相談役は会長の諮問に応じる。
( 経費 )
第16条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入を以てあてる。
( 本会の年度 )
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附 則
本会則は昭和54年5月27日から改正し施行する。
本会則は平成2 年5月13日から改正し施行する。
本会則は平成21年5月 9日から改正し施行する。
本会則は平成23年5月14日から改正し施行する。
本会則は平成25年5月11日から改正し施行する。
本会則は令和4年5月28日から改正し施行する。